1949-04-11 第5回国会 参議院 地方行政委員会 第7号 それから昭和十八年におきましては入場税法及び遊興飲食税法の税率引上げ、及び臨時利得税法及び臨時租税措置法の一部改正に伴う所得税、法人税の減收、それから臨時家族手当、戰時勤勉手当、それから臨時利得税法等改正に伴う営業税の減收補填、そういうようなもののために、入場税、遊興飲食税の税率引上げによる増收分は戰費を賄うためでありますので、配付税の税源としないために、税率の引下げを行うと同時に、新たな財政需要の 山本晴男